とか考えたけど、なんかまとまらないのでヨタ話。
「特別行為税」ってのが第2次世界大戦末期に存在して、その逆やればいいんじゃねえの、ってくらいの話。
税の内容は下記引用部(強調部はsoorceによる)みたいなもんだったんですね。
Q
戦局が悪化し始めた昭和18年に特別行為税が導入されました。
これは消費の節約、購買力の吸収等を目的とし、「特別行為」にかかる費用額の2〜3割を徴税しました。
では、どのような行為が課税対象とされたのでしょうか。
A
特別行為税の課税対象は、
1「写真撮影」(現像、焼付け、複写も含む。)、
2「調髪及整容」(パーマや髪のカット等)、
3「織物及び被服の染色及び刺繍」、
4「被服類の仕立て」、
5「書画の表装」、
6「印刷、製本」(ただし、公共団体や神社、学校のためのものなどは除く。)
でした。この税の創設は、他の個別消費税との均衡を図ること、特にしゃし的消費に対して高率の課税を行うことも目的としていました。
http://www.nta.go.jp/merumaga/06_06.htm
結局、この税は戦後(昭和21年)、税制の簡素化などを図る過程で廃止となりました。
なお、昭和18年には同様の目的から多くの間接税の増税が行われましたが、取り分け物品税の課税対象のうちしゃし的性質が強いもの(貴石、毛皮など)の税率が大幅に引き上げられています。
もちろん非課税の対象は今風にしなきゃいけないでしょうけどね。
じゃあ何を対象に、とか考えたら行き詰った。
昭和18年当時の書籍(つまりは6.)での実例を出しておくと、こういう風に今の書籍の内税表示みたいなもんなんで、消費税の対象外にする、とかでも似たような感じの効果かも。