情報中毒者、あるいは活字中毒者、もしくは物語中毒者の弁明

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国会図書館所蔵の「アイドルマスター」に関する素朴な疑問




 別にアイマスに限った話じゃないんですけどね。



 国会図書館には、「電子資料」としてゲームもNDLC-YH259として分類・収蔵されてます。


 http://opac.ndl.go.jp/index.html
 の「一般資料の検索(拡張)」から、「電子資料」にチェックを入れて適当なゲームのタイトルを入れて検索すると分かるんですが、CD-ROMやDVD-ROMが収蔵されてます。



 今回引き合いに出した「アイドルマスター」だと

 が収蔵対象。
 で、疑問は3点あって

  1. ゲーム機本体はどうなってるの?
  2. 限定版はどうなってるの?
  3. ダウンロードコンテンツはどうなってるの?


 ってことです。
 ゲームでも納本義務が発生するのは以下の二十四条の九項と二十五条から明らかなんだけど、


第二十四条  国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出版物(機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。)が発行されたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。
一  図書
二  小冊子
三  逐次刊行物
四  楽譜
五  地図
六  映画フィルム
七  前各号に掲げるもののほか、印刷その他の方法により複製した文書又は図画
八  蓄音機用レコード
九  電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法により文字、映像、音又はプログラムを記録した物

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第二十五条  前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

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  1. 文化財の蓄積及びその利用に資するため」という観点からすると本体無しのソフトだけってのに意味があるのか?
  2. 文化記録という観点からすると付録や限定版も収蔵対象になるんじゃないの?
  3. ダウンロードコンテンツは二十四条九項に含まれないのか?というか、その価格と内容なんかも時代背景とともに記録されてないと意味無いんじゃないのか?(ソフトそのものでは未完結?)


 という点が疑問です。2番目はちょっと違うかも。
 あと、ネット対戦でもローカルで一人でも出来るゲームなんかの場合はどうなるんだろう、とか。


 「音楽・映像資料室」や「電子資料室」の利用案内を見てもゲームに関する記述は無いんですよね。
 再生機器の無いものが不完全に収蔵されてても意味が無いだろうなあ、とか思っちゃうわけですよ。


 どうなんでしょう、そこらへん。まだ決まってないってことなんでしょうか。
 教えて、図書館関係に詳しい人!




#最初は全っ然関係ないこと調べてたんで、なんでこんな記事になったのか自分でも意味分からん。